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帰化許可申請

帰化申請手続きとは

日本の国籍を持たない外国人の方が、日本の国籍を取得する手続きが帰化申請という手続きを行うことになります。この手続きは法務局に申請することになります。

アイリスに依頼するメリット

しかし、法務局に電話で手続きを聞いても、書類の多さや揃えるべき書類の中身がわからず、とまどってしまうことになります。
アイリスでは、これらの手続きをあなたに代わって、書類の作成、申請の代行をお手伝いします。

帰化許可の基本的要件とは

  1. 引き続き5年以上日本に住所を有すること。
  2. 20歳以上であって、本国上でも能力者であること。
  3. 素行が善良であること。
  4. 自己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
  5. 現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。
  6. 日本国憲法や日本政府を破壊させるような思想をもっていないこと、 また破壊させることなどを企てる政党や団体を結成したり、そのような団体に加入していないこと。

ワンポイントアドバイス

素行が善良であるとは、ひと言でいうと社会一般の人の基準で考えて、まじめな人であることを意味します。具体的には次のようなことがらで判断します。
「きちんと税金を納めているか」「前科がないか」「交通事故を起こしたことがないか」
「交通違反をしたことがないか」「社会に迷惑をかけるような行為をしていないか」
 次のようなケースに該当する場合は、素行要件を欠くと判断されることが多いでしょう。
「所得税、法人税などに関して、重加算税、無申告加算税、過少申告課税が頻繁しに課されている。」「禁固以上の刑に服している。あるいは、業務上過失致死傷罪を犯したり、少年法24条1項の処分(=保護処分)を受けたり、道路交通法違反を繰り返している。」
 個々具体的ケースに応じて、アイリスでは、申請手続きを行っていきます。

報酬・費用について

  • 手続き
    帰化許可申請
    費用
    なし
    報酬
    当法人報酬20万円(税別)~
    総額
    20万円(税別)~

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