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外国人インターンシップ生受入

外国人インターンシップ生とは

 インターンシップ【internship】とは、広辞苑第7版によりますと、 実務能力の育成や職業選択の準備のために、学生が一定期間、企業等で仕事を体験する制度と定義されています。いわゆる「職業体験」であり、広く知られているところでは、卒業を間近に控えた大学3,4年生が、ある企業でその企業の仕事を体験し、学生と企業がその後の就職、採用活動に役立てる制度と言えます。

 ただ、入管法で認める外国人インターンシップとは、上記よりも狭く「外国の大学の教育課程の一部として、当該大学と本法の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から『報酬』を受けて、1年を超えない期間内で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動」(在留資格「特定活動」告示9号)と定義されています。

 これ以外に、「報酬」を受けないのもので、「活動内容が見学や就業体験にとどまる」ものとして、滞在期間が「90日以下」の場合は、「短期滞在」、滞在期間が「90日以上」の場合は、「文化活動」という在留資格もありますが、ここでは当法人がもっぱら取扱い、通常活用されている「報酬」の発生するパターンである、「特定活動」告示9号について、説明をします。

特定活動告示9号外国人インターンシップ生の受け入れとは

 外国人インターンシップ生、つまり海外の大学の学生を一定期間、例えば3ヶ月間受入れ、将来の採用活動に役立てたいと考えた場合、日本の大学生をインターンシップ生として受け入れる場合とは、かなり状況が異なってきます。

 すなわち、日本の大学生をインターンシップとして受け入れる場合は、その学生の専攻学部、学科を問わず、自社の業務に就業させることが可能です。

 しかし、海外の大学の学生をインターンシップとして、受け入れる場合には、その学生の専攻学部、学科が、インターンシップとして職業体験する「職業」が密接に関連していることが必要になります。

 例えば、海外の大学で日本語を専攻している、例えば「外国語学部日本語学科」の学生が、日本の企業でインターンシップを行う場合、日本の企業の「職業」が、その学生にとって「日本語」の学習、トレーニングになり、「日本語」を活かすことができる「職業」でないと、インターンシップとして、「特定活動」告示9号の在留資格が認められません。

 現在観光ホテルなどにおいて、外国人インターンシップ生が「特定活動」告示9号で受け入れられるケースが多いのですが、これは、その「職業」の内容が、例えばホテルの案内や、フロント業務などにおいて、「日本語」と、場合によっては「母国語」が使われることが想定されます。また実際に海外の観光客に対する接客、通訳業務などを通じて、日本語能力を高めることが期待されます。

 従って、そこに学生の専攻学部、学科とインターンシップにおいて行われる「職業」との間に、マッチングがあり、告示9号の要件を満たしていると考えられるのです。

ワンポイントアドバイス

 外国人インターンシップ生の入管申請書類を、当法人ではここ数年数多く作成しています。そのほとんどは、沖縄、北海道などのリゾート観光ホテルでの職業体験をする外国人インターンシップ生です。その滞在期間は「3ヶ月~6ヶ月」が多く、多くの海外の学生は、このインターンシップをとても喜んで過ごし、帰国します。また、少しづつではありますが、卒業後、このインターンシップ経験をしたホテルへの就職も決まっているようです。今後の日本の就業人口の減少を考えても、まず日本の企業でインターンシップを経験して、学生、企業がお互いに双方をよく分かった上で、卒業後の採用に踏み切る。制度自体が本当に良く機能しているケースの1つだと考えています。

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