サービス一覧SERVICE

外国会社の営業所設置手続き

外国会社の営業所設置手続きとは

外国の会社が、日本で営業活動を行う方法としては、

  1. 日本に代表者を立て、法人を設立する方法(日本法人の設立)
  2. 日本に営業所を設け、法務局に営業所の設置登記をする方法(営業所の設置)という2つの方法があります。

①では、日本で外国会社が資本金を積む必要がありますが、②では、資本金を積む必要はなく、日本における代表者を決定し、本国の情報を法務局で登記するだけで、いわば日本における営業活動が可能となります。

外国会社とは

日本の国籍をもたない会社で,外国法に準拠して設立された会社のことを言います。外国法の下で有効に成立した会社は,わが国においても,法人格を有するものは当然に認許され,法人格のない会社についても民法の規定の類推適用によりその法的存在が認められます。会社法は,外国会社に対する特別規定を定めています。

外国会社が日本で取引活動を行うための要件

Ⅰ日本における代表者を定めること
Ⅱ営業所を設置すること
Ⅲこれを法務局で登記すること
になります。

具体的には、

  1. 商号
  2. 本店
  3. 公告をする方法
  4. 会社設立の準拠法
  5. 会社成立の年月日
  6. 事業の目的
  7. 資本の額
  8. 役員に関する事項(代表者、日本における代表者)
  9. 日本営業所の所在地

を、本国の権限のある官憲が証明した宣誓供述書をもって手続きを行うことになります。

宣誓供述書とは

宣誓供述書とは、その文章の内容が正しいことを立会人の前で宣誓し、供述することです。宣誓供述書の認証手続きは、原則として本社の代表者がその国の公証人センター等で行います。ただし、日本に所在する大使館・領事館が日本国内での手続を認めている場合に限り、日本の大使館又は領事館で外国本社の代表者又は日本における代表者が手続きすることができます。そしてそこで、宣誓供述を行う者が自分の知りえた事実を書き記し、その記載内容が真実であることを宣誓したうえで署名し、宣誓を受ける権限を有する者が同一人であること(本人のパスポート等で確認)、確かに本人の供述であることを確認の上、認証文や印章を添付したものを発行してもらいます。

ワンポイントアドバイス

当法人では、中国、韓国の企業が日本に営業所を設立するケースについてお手伝い、ご相談、アドバイスをトータルで支援しております。当然この業務には、その後の役員、スタッフの方達の就労ビザや短期招聘ビザも付随しており、このあたりの業務も含めてアイリスへご相談下さい(なお、登記は提携する司法書士が行います)。

pagetop