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永住許可申請

永住許可申請とは

在留期間更新申請のページでも触れましたが、日本にいる在留外国人の方は、通常「1年」「3年」の期間を定められ、在留が認められており、在留期限ごとに在留期間の更新手続きが必要となります。
しかし、日本での在留期間が長期となり、経済的、生活の基盤が日本で形成され、今後も日本社会で働き、生活したい場合、在留期限の制限無く在留したいと考えた時にいわば最後のステップアップとして申請するのが、永住許可申請になります。

永住許可申請のための基本的な要件とは

  1. 引き続き10年以上、日本に居住していること
  2. 現在の在留資格の期間が3年であること
  3. 素行が善良である
  4. 申請者自身または配偶者その他の親族の資産等によって生計を営むことができること

特例措置とは

下記に該当する外国人の方については、永住の条件が一部緩和されています。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合
  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の間の子供の場合
  • 在留資格が「定住者」の場合
  • 難民の認定を受けた方の場合
  • 外交、社会、経済、文化等の分野において日本への貢献があると認められる方

ワンポイントアドバイス

永住許可申請のポイントは、過去の在留実績や納税状況などを考慮した総合的な判断になりますが、納税証明書や親族関係を証明する書類は、ご本人でも簡単に用意でき、揃えることができますが、本人の陳述書、身元保証人などからの嘆願書など書面の書き方には、やはり入管を説得させるだけの内容が必要となります。ご本人が考える、永住を申請する理由が、入管が永住を認める「相当の理由」とならず、不許可となるケースが見受けられます。
アイリスでは、ご本人からのお聞き取りを行い、これらポイントとなる文面の作成を行い、永住許可が可能となる申請書類を整えていきます。

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