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経営・管理

経営・管理とは

 「経営・管理」という在留資格は、日本において、貿易その他の事業の「経営」を行い、又はその事業の「管理」に従事する活動を行う者に与えられる在留資格です。従前は「投資・経営」と呼ばれる在留資格でしたが、現在は「投資」という部分が抜け、その代わり「管理」という活動が新たに加わりました。

日本でビジネスを始めるために会社設立し、日本で在留し経営を始めたい

 海外に在住の外国人の方が、日本でビジネス始めるために会社を設立したいと思ったとき、まずそのために必要なのは、日本の「銀行口座」です。しかしながら、この「銀行口座」は、海外在住の外国人の方が日本の銀行口座を持っていることは稀です。

 そこで、日本側にこのビジネスを一緒に行っていこうという協力者、パートナーの方が必要となってくるのが普通です。この協力者、パートナーの有する日本の銀行口座に資本金を送金、入金することで、会社設立のための資本金とすることが出来ます。

 その後、この協力者、パートナーが、海外在住の外国人の方を「経営・管理」の在留資格で在留資格認定証明書の交付申請を行い、招聘する形になります。

日本側にビジネスを行う協力者、パートナーがいない場合

 では、上記協力者、パートナーがいない場合はどうすれば良いでしょうか。このために2015年から、「4ヶ月」の「経営・管理」の在留資格を認め、この「4ヶ月」の間に、本人の銀行口座の開設、会社設立登記の完了、会社の銀行口座の開設、事務所賃貸借契約の締結、会社営業の開始を認める方法が認められました。

最初の「4ヶ月」の在留資格認定証明書の交付申請は、本人が日本に短期滞在している間に、設立会社の定款の作成、認証、見込み事務所テナントビルのチラシ、事業計画、履歴書などに基づき、本人が行う形になります。

手続の流れ

会社設立などの準備(本国)

来日、定款作成、認証、見込み不動産、事業計画などに基づき在留資格認定証明書交付申請(日本)

一旦帰国

↓概ね1ヶ月くらい

在留資格認定証明書交付(行政書士)、日本関係者から本人へ証明書送付

本人が日本大使館、領事館にてビザ申請(本国)

来日、本人の銀行口座開設、会社設立登記完了、会社銀行口座開設、事務所テナントの賃貸借契約、営業開始

↓ 4ヶ月

在留期間更新申請(通常1年間の許可)

ワンポイントアドバイス

上記の「4ヶ月」の「経営・管理」について、ちょうど2016年1月頃から、中国在住の方が、香港の会社にも出資を行っていて、日本でビジネスを始めたいということで相談がありました。日本側には、協力者の方がいましたが、その方は設立予定会社に出資をしたり、役員にも就かないということで、結局日本に銀行口座も持たない方が、一から会社を立ち上げ、「経営・管理」の在留資格も取得するというものでした。

 その後一度3月くらいに一度日本に来日、当方との打合せを行い、7月に在留資格認定証明書の交付申請を行い、約1ヶ月くらいで「経営・管理」の在留資格認定証明書が交付されました。9月に来日、10月に会社設立登記申請などを司法書士に任せ完了しました。

また、設立後の会社の事務所のテナントビルの確保にも苦労をされています。

在留期間更新申請は、12月に行い、更新許可はその約1ヶ月後でした。

 なんとそれまで約1年の期間がかかったことになります。本当にこの制度を利用しようと思えば、綿密なビジネス、スケジュール計画などが必要だと痛感しております。

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