特定技能
【特定技能とは】
「特定技能」とは、2019年改正入管法に施行された比較的新しい在留資格です。
人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野=「特定産業分野」において活動するための在留資格です。
この「特定技能」は、更に「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
【特定技能1号とは】
下記12分野において活動=労働することが認められている在留資格で、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を必要とする労働が認められます。
12の特定産業分野
- 介護
- ビル・クリーニング
- 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
【特定技能1号のポイント】
○ 在留期間:1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで
○ 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
○ 家族の帯同:基本的に認めない
○ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
【特定技能2号とは】
特定技能1号で認められている12分野から①介護を除いた11分野で活動=労働することが認められている在留資格で、熟練した技能を必要とする労働が認められます。
【特定技能2号のポイント】
□ 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
□ 技能水準:試験等で確認
□ 日本語能力水準: 試験等での確認は不要
□ 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
□ 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
【ホテルや旅館で外国人を雇い入れたい】
2023年の訪日客は2500万人と過去最高を更新しています。ホテルや旅館など宿泊業は慢性的な人手不足。日本人のスタッフも十分に採用できない場合、外国人の人に頼らざるをえません。
【どんな人が雇い入れ可能なの?】
まず、➀「技能実習」という在留資格が考えられます。これは、原則最長3年を前提とした制度で、事業協同組合など監理団体を通じて、実習生を受け入れる必要があります。
この制度もすでに改正法が成立しており、「育成就労」という制度へ衣替えをする予定です。
次に②この「特定技能」。3年の技能実習で「宿泊」の業務を経験した実習生か、評価試験に合格した方を雇い入れることが考えられます。
また③「特定活動告示9号 インターンシップ」。これは、3か月~6か月くらいの短期間に、海外の学生をアルバイト的に雇い入れる方法です。受け入れる学生の専攻分野が「日本語」など条件があります。
ワンポイントアドバイス
少子・高齢化により日本では確実に労働人口が減少します。女性や高齢者の活用ということももちろん考えられますが、それも限度があります。そこでこの「特定技能」は「人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき」分野として法制度として認められたものです。当方のお手伝いする事業協同組合、監理団体も、一方で「技能実習」制度を進めつつ、もう一方で登録支援機関として「特定技能」労働者の就労支援などを行っているところが多くなっています。