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遺言書作成手続き

遺言書作成手続きとは

あなたが、次のようなことを気にしているか、実際そうだという場合。遺言書を残しておくことをお勧めします。
その作成を当方が貴方の立場になり、あなたの「思い」を反映した遺言書を作成いたします。

  1. 年齢が65歳以上である
  2. マイホームを所有している(共有を含む)
  3. 財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ
  4. すでに配偶者と死別しており、その遺産を相続した
  5. 結婚しているが、子供はいない
  6. 2人以上の子供がいる
  7. 親と同居している子供と、別居している子供がいる
  8. 子供たちの間で、所得など経済格差が激しい
  9. 家族以外の人に、死後何らかの財産を残したい
  10. パートナーがいるが、入籍していない
  11. 数回結婚しており、そのたびに子供をもうけた
  12. 子供たちの仲が悪い
  13. 会社を経営している
  14. アパート、マンションなどの賃貸物件を所有している
  15. 死後、ペットの世話が気がかりだ

あてはまる項目5個以上→必要度★★★ 
3個以上→★★ 
2個以上→★
ただし、赤字の項目にチェックが1個でもついた場合は、★★★

遺言とは

「死人に口なし」。広辞苑によると、「すでに死んだ人は証言や抗弁ができないこと。

死人に無実の罪を着せることや、死人を証人に立てようとしても甲斐のないことにいう。」とあります。すなわち、死んだ人は、もはや自分の財産を誰に、どれだけ与えるのかということはもはやできず、「意思表示」というものに基づいて契約を行うという近代法の原則からすると、生前に意思表示の無い場合、その財産は、上記法定相続に基づいて、相続人にいわば「平等」に財産が帰属することになります。

死人に口なしの例外

「死人に口なし」のいわば例外として認められているのが、「遺言(いごん、ゆいごん)」という制度で、民法967条以降に規定されています。「遺言」とは,法律学小辞典によると、「一定の方式に従ってされる相手方のない一方的かつ単独の意思表示であり,遺言者の死後の法律関係を定める最終意思の表示であって,その者の死亡によって法律効果を発生する〔民960~1027〕。遺言の制度を認めることによって,人は遺言により,生前だけでなく,その死後にも自己の財産を自由に処分できることになる(遺言自由の原則)。」とあります。
つまり、「遺言」というものを行うことによって、死後も自分の財産を処分できることになります。ただ、遺言をした者は、遺言の内容を実現する、遺言の執行という段階では、まさに「死人に口なし」の状態ですので、それが本当に本人の意思なのかを確かめるすべがありません。そこで、「遺言」という制度には、厳格な方式が定められています。つまり一定の方式を取ったものしか、民法上の「遺言」と見なさない訳です。

公正証書遺言の例

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遺言書作成の手続きの流れ(公正証書遺言を作成する場合)

1)まず、貴社の方で次の書類等をご用意下さい。
①遺言の対象となる財産の関係書類(不動産権利証、預金通帳、保険証券等)
②現在の家族関係が分かる書類(戸籍謄本等、あれば)

※上記書類の中には当事務所でご用意できるものもあります。

2)その上で、次のようなスケジュールで手続きは進みます。
①どの財産を誰にどれだけ相続させるのかをヒアリングします。
↓     
②財産の価格などを調査します

③公証役場において、今回の遺言書の内容について打ち合わせ、内容を詰めます

④公証役場において、公証人の面前で、内容に間違いないことを宣誓し、遺言書を完成。当事務所からは、証人として2人が同行します。

⑤遺言書をお渡しします

その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

当法人はe-遺言の提携パートナーです

当法人は、パソコンや携帯電話を使ってインターネット上に、ご自身の思いや考え方を残すe-遺言の提携パートナーです。
法的な遺言を作成するご準備に是非このe-遺言をご使用してみてはいかがでしょうか。
詳しくはこちらから

ワンポイントアドバイス

週刊誌などでも「世にも恐ろしい!財産相続のドロドロ劇」と題した記事が掲載されており、家庭裁判所に申し立てられる遺産分割調停は、年間約1万件、ここ20年で2倍に急増、調停の約75%は5,000万円以下の財産を巡る争いが現実のようです。今後も超高齢化社会が進行し、こうした相続を巡るトラブルが更に増大することが予想されます。
そのような状況の中で当法人と致しましても、相続を巡る争いをなくし、ハッピーな相続を実現するため、遺言書の作成をお勧めしております。遺言書の作成は、行政書士に認められた業務の一つでございます。是非アイリスにお任せ下さいませ。

報酬・費用について

  • 手続き
    公正証書遺言作成
    費用

    公証人手数料、約6万5千円(相続人の人数、相続財産の価額により変動します)


    報酬

    当法人報酬10万円

    (税別)~


    総額

    16万5千円

    (税別)~


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