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監理団体外部監査業務

外部監査人とは

 平成28年11月28日公布(平成29年11月1日施行)の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(略称「技能実習法」)の25条第1項第5号により、監理事業を行おうとする者は、「外部役員」を置いていること又は「外部監査」の措置を講じなければなりません。
 「外部役員」は、例えば「実習監理を行う対象の実習実施者又はその現役又は5年以内の役職員」などはなれず、該当者が限られます。そこで、多くの監理団体では、「外部監査人」を置くケースが多く、当法人も令和5年9月現在8つの監理団体の外部監査人を務めています。

外部監査人の業務

 外部監査人の業務は、①3ヶ月に1回の監理団体の格事業所についての監査等の業務状況について確認し、監査報告書を作成②1年に1回以上実習生が配属されている実習実施企業に同行して確認、監査報告書を作成することです。

ワンポイントアドバイス

 監理団体の運営は、本当に大変です。特に技能実習機構に提出する書類の数が多く、実習生の日常の監理も含め、適格な体制をもって運営する必要があります。
 外部監査人は、勿論監理団体を「監査」する立場ですが、3ヶ月に1度の監理団体事務所を訪問し、監理団体の運営、書類作成について、機構の窓口とは異なる観点から指摘、アドバイスを出せる立場だと感じています。
 当法人では、監理団体の外部監査についてお手伝いを致します。是非ご相談下さいませ。

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