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建築士事務所登録申請手続き

【建築士事務所登録申請手続きとは】

貴社が、建築士を雇い入れ、家、建物、ビルの設計を行うことをビジネス、商売としようとする場合、建築士法に基づく建築士事務所の登録を受ける必要があります。

【建築士事務所とは】

建築士事務所とは、家、建物、ビル等の設計等を行うことを反復継続して行う事務所を言います。
具体的には、

  1. 建築物の設計
  2. 建築物の工事監理
  3. 建築工事契約に関する事務
  4. 建築工事の指導監督
  5. 建築物に関する調査又は鑑定
  6. 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

建築士事務所登録のための要件①

管理建築士の専任

  • 一級建築士事務所 専任の一級建築士の管理
  • 二級建築士事務所 専任の二級建築士の管理
  • 木造建築士事務所 専任の木造建築士の管理

専任とは

原則として、事務所に常勤し管理建築士の職務を行う必要があります。
従って、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
次の事項に該当する場合は、原則として、管理建築士とは認められませんのでご注意下さい。

  1. 住所と事務所所在地が著しく遠距離で、通勤が不可能と認められる者
  2. 他の法令(建設業法、宅地建物取引業法等)により、専任が義務付けられている者

建築士事務所登録のための要件②

管理建築士の業務
管理建築士は、その建築士事務所の業務にかかる技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。

ワンポイントアドバイス

建築士事務所の登録は、当法人では建設業を兼業するお客様からのご依頼が多いです。その際問題となるのは、建築士の方が建設業の専任技術者として選任されているケースでは、その方が建築士事務所の「管理建築士」となることが出来るのかが、一番注意を要する所です。なぜなら、建築士事務所の登録は、この管理建築士が専任性の要件をクリアするか否かがポイント言えるからです。同じ事務所で、勤務、専任しているのであれば、建設業の専任技術者、建築士事務所の管理建築士の専任性はクリアします。

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