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旅行業登録申請手続き

旅行業登録申請手続きとは

貴社が、旅行の企画を行い、ホテルや旅館の予約、申し込みを行い、あるいは列車、飛行機便の予約を行うことをビジネス、商売とする場合、旅行業あるいは、旅行業代理業の登録が必要となります。

旅行業とは

旅行者に対して旅行ならびにそれに付随する各種のサービスを提供して報酬を得る業務のこと。
旅行業法では、おおむね次の種類に分けられています。

 ①第一種旅行業者  国外・国内の募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行など、  すべての旅行契約を行う業者。
 ②第二種旅行業者  国外の募集型企画旅行を除く、旅行契約を行う。
 ③第三種旅行業者  国外・国内の募集型企画旅行を除く、旅行契約を行う。
 ④旅行業者代理業者  特定の旅行業者を代理した旅行商品の販売を行う。

第一種旅行業については観光庁長官、第二種・第三種旅行業及び旅行業者代理業については、旅行業務に関する主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。また、登録後においても、登録の有効期間を更新するときや登録事項に変更等があったときは申請・届出が必要です。

旅行業登録の要件概要

①定款及び法人登記簿の目的(法人の場合)  法人で申請する場合は定款及び法人登記簿ともに目的欄を次のとおりにしなければなりません。
旅行業・・・「旅行業」又は「旅行業法に基づく旅行業」
旅行業者代理業・・・「旅行業法に基づく旅行業者代理業」
②基準資産額 旅行業の場合、財産的基礎として、基準資産額が第2種の場合は700万円以上、第3種の場合は300万円以上であること。(旅行業者代理業にはこの要件はありません。) ※1
③旅行業務取扱管理者の選任

(ア)総合又は国内の旅行業務取扱管理者を選任すること。※2
(イ)1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと。)を選任すること。
(ウ)旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任すること。


※1基準資産額が不足するため、増資した時は増資後の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、債務免除等を受けた時はその旨を記した「公正証書」の提出が必要です(「確定日付」など、「公正証書」以外のものは不可)。
※2海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任すること。

手続きの流れ

  1. 要件調査を行います
    定款目的、基準資産、旅行業務取扱管理者の選任などを確認します。必要に応じて、定款目的の変更、増資などの手続きを行っていただきます。
  2. 書類の作成及び申請。
    お聞きした情報を元に書類を作成いたします。観光庁、大阪府庁とも事前の相談を行います。
  3. 登録の通知
  4. 最低営業保証金(供託金の場合)又は最低弁済業務保証金分担金(協会入会の場合)
  5. 営業開始届け
    その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

ワンポイントアドバイス

旅行業のポイントは、供託金又は最低弁済業務保証金分担金がクリアできるかである。
供託金の金額は、第三種でも300万円。大金です。しかもこの供託金は、旅行業を営む以上、手をつけることができないお金なのです。ということで、大金が 必要でない最低弁済業務保証金分担金の方を選択したくなるのですが、以前は日本旅行業協会(JATA)、全日本旅行業協会(ANTA)共に、入会には会員の紹介が必要でしたが、現在廃止されました。

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