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示談書・和解書・念書・合意書・催告書等法律文書等作成手続き

示談書、和解書、念書、合意書、催告書等法律文書等作成手続きとは

貴方や貴社が他の方や他社との間の、和解、合意書、念書等々のいわゆる法律的文書を作成する場合、やはりその形式面、内容面、また効力に不安を持つことが多いと考えられます。やはり、このような文書は、プロに任せた方が良い場合も多いと考えます。

法律文書とは

法律的に存在する意味のある文書のことを言います。およそ次のような文書があてはまります。

  1. 契約書
  2. 議事録、メモ
    • 議事録:株主総会議事録、取締役会議事録など。会議の議事の経過・結論が記載されており、これらの事実を証明するところに存在意義がある。
    • メモ:会議に出席した人の個人的なメモも、文書には違いない。法律文書の中に入れて良いかは疑問だが、民事裁判においては、証拠としての適格性は十分にある。
  3. 念書、覚書、差入証等
    →当事者が法律上意味のある約束をしたこと等を記載し、これを後日の証拠のために作成する文書。
     =事実証明に関する法律文書
  4. 領収証、注文書等
  5. 手紙
    法律文書としての意味のあるものか、儀礼的なものか
    ex.契約解除の通告を内容とする書面(内容証明郵便)
  6. 文字・数字のある文書
    →どのような文書でも、文字・数字などが記載されていれば、裁判所において書証として取り扱われる。

覚書とは

簡単な当事者間の合意の書面のことを言います。

①表題が、『覚書』となっていること。
②内容が、契約書に対して従たる関係にあること。
 →基本たる合意、最終的な結論、中心となる事項の約定は契約書で。
③場合によっては印紙も必要。

[形式的記載事項]

  1. 表題
  2. 当事者の住所(本店)、氏名(商号・代表者名)
  3. 作成年月日
  4. 当事者の署名(又は記名)押印

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念書とは

一方の当事者が、他方に差し入れる形式をとった書面のことです。

①「~右念のため本証を差し入れます」という文言で結んでいる。
②覚書同様、従たる事項の場合を証明するために作成される文書。
③内容は自由。
④場合によっては印紙も必要。

[形式的記載事項]

  1. 当事者の一方が署名(又は記名)押印
  2. 他方は宛名として表示

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作成手続きの流れ

  1. まずどのような内容の法律文書を作成して欲しいのか、ヒアリング、打ち合わせを行います。この際、貴社の商習慣、業界の通常の処理など、特殊な部分を特にお聞きする事になります。このあたり契約書の作成と同じになります。
  2. ヒアリングに基づいて、法律文書(案)を作成します
  3. 法律文書(案)について、訂正、付け加え、削除など内容について念入りに打ち合わせを行います。
  4. 法律文書(最終版を完成)、データ等にして納品

※その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

ワンポイントアドバイス

契約書の作成のところでも書きましたが、やはり法律文書の作成のポイントは、ご依頼されるお客様にとって有利な内容の法律文書を作成することの大切さです。念書、覚書等の名称の如何に関わらずやはりそれらは、最終的には当事者の合意であり、これをほごにした場合、最終的には裁判という制度を通じて、強制することができるという性格を持つ文書なのです。つまり「契約は守らなければならない」という近代法の大原則が、法律文書に当てはまり、貴方や貴社の権利や、ビジネス上の利益を守ることになるのです。アイリスでは、これら文書の重要性を踏まえ、その作成を通じて貴方や貴社の利益を守ります。プロにお任せ下さい。

報酬・費用について

  • 手続き
    契約書・念書作成
    費用
    なし
    報酬
    当法人報酬3万円(税別)~契約書の内容、打ち合わせの頻度に応じて左記金額は、アップさせて頂く場合もあります。
    総額
    3万円(税別)~

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