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一般貨物自動車運送事業許可申請手続き

一般貨物自動車運送事業許可申請手続きとは

貴社が、他人から依頼され運賃を貰い、これらの車両で運送するビジネスを行おうとする場合は一般貨物自動車運送事業営業許可が必要になります。
1ナンバーの普通貨物自動車、4ナンバーの小型貨物自動車、8ナンバーの特殊車(冷凍車やタンク車)で行う運送業などはこれらになります。

一般貨物自動車運送事業許可の要件概要

① 営業所

営業所事務所が農地法や都市計画法に違反しておらず、使用する権限が有る。

② 最低車両台数

運送に使用する車両が5台以上確保できている。

③ 事業用自動車

車両が輸送する貨物に適切。

④ 車庫

営業所に隣接もしくは、5㎞(都市によっては10㎞)以内にある

広さが車両に対し適切な広さがあり、使用する権限が有る。

車庫前の道路が車両に対して適切な広さがある。

⑤休憩・睡眠施設

営業所か車庫に隣接している

⑥運行管理体制

 常勤のドライバーが車両数以上確保できている。

 資格のある運行管理者が確保できている。(運転手との兼任不可)

資格のある整備管理者が確保できている。(運転手との兼任でも可)

⑦資金計画

運送業の開業に必要な資金の50%以上を自己資本で用意できる

⑧法令遵守

代表者又はその役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な知識を有し(試験有り)、法令を遵守すること

⑨損害賠償能力

一般自動車損害保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること

手続きの流れ

  1. 要件調査の実施を行います
    営業所、休憩所、車庫、車庫前道路が運送業許可の要件に適合しているか調査します。 関係役所にて幅員証明を取得し、営業所などの写真を撮りに伺います。
    適合調査のみのご依頼も承ります。
  2. 書類の作成及び申請。
    お聞きした情報を元に書類を作成いたします。事前運輸局、陸運局とも事前の相談を行います。
    購入する車の見積書や営業所の契約書など、お客様にご協力いただく書類もございます。
  3. 法令試験の実施。
    ○×式で30問出題され24問以上の正解で合格となります。
    不合格の場合は再試験を受けて頂くことになります。
  4. 許可
    試験に合格し、書類に問題がなければ申請より約3~4ヶ月で許可証が交付されます。
    登録免許税12万円を別に納付する必要があります。
  5. 営業開始の届出
    実際に営業を開始するにあたり届出を出します。
    許可証の交付より1年以内に運送業の営業を開始する必要があります。

その他、細かい内容については、手続きご依頼後の打ち合わせにて、ご説明致します。

ワンポイントアドバイス

一般貨物自動車運送事業は、本当に超えるべきハードルが多く、これを一から申請者の方が独力で行うのは、時間と労力の無駄です。営業所、車庫の図面、経営計画の立案など、大変であるとの一言に尽きます。申請書を提出してからでも、実際の審査に入るまでの時間もかかることが多いです。是非、一般貨物自動車運送事業の許可申請はアイリスにお任せ下さい。

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