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アイリス法令ニュース2021年1月号

法令ニュース

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【労務】
算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について

厚生労働省から、「算定基礎届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設について(令和2年12月18日年管管発1218第2号)」という通達が公表されています。

健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の規定に基づく「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者算定基礎届」並びに「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届/70歳以上被用者賞与支払届」を提出する際には、現状、「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届総括表」及び「健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届総括表」の添付が求められています。

しかし、デジタルガバメント実行計画等において、国民の利便性の向上につながる行政手続については優先的に、オンライン化、添付書類の省略を進めることとされたところであり、厚生年金保険関係の手続においても、事業主による電子申請の利用を促進するとともに、添付書類の省略を図る必要があることとされています。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201222T0020.pdf

 

 

【労務】年金手続きの押印を原則廃止

日本年金機構から、「年金手続きの押印を原則廃止します」という案内がありました。令和2年12月25日より、年金手続きの申請・届出様式(https://www.nenkin.go.jp/shinsei/index.html)の押印を原則廃止するということです。ただし、金融機関への届け印、実印による手続きが必要なもの等については、引き続き押印が必要となります。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[日本年金機構]

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/20201225.html

 

 

【労務】健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長

令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところです。今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[日本年金機構]

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html

 

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