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アイリス法令ニュース2020年8月号

法令ニュース

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【労務】日本年金機構に提出する社会保険の書類の押印又は署名の省略を可能に

厚生労働省から、通達「新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて(令和2年7月17日年管発0717第1号・年国発0717第1号)」が公表されました(令和2年7月21日公表)。この通達は、厚生労働省の年金局から日本年金機構に宛てて発出されたものです。これにより、「適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えない」という方針が示されています。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[厚生労働省]

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200721T0020.pdf

 

 

【税務】令和2年分からの年末調整手続きの電子化のパンフレットが拡充

国税庁では、令和2年分からの年末調整手続の電子化について、勤務先及び従業員が準備すべき事項等を記載したパンフレットを作成し、公表しています。これらをまとめて紹介するページが用意されていますが、そのページで掲載が予定されていたパンフレットがすべて掲載されました。国税庁は、年末調整手続きの電子化のパンフレットを公表して、その電子化によるバックオフィス業務の簡便化をPRしています。それによりますと、勤務先のメリットとしては、保険料控除や配偶者(特別)控除の控除額の検算が不要となること、控除証明書等のチェックが不要となること(従業員が控除証明書等データを利用した場合)、従業員からの問合せが減少すること、年末調整関係書類の保管コストの削減などを掲げています。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[国税庁]

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho_pamph.htm

 

 

【税務】「持続化給付金」で必要な税理士確認依頼の無料受付を開始

日本税理士会連合会では、国の実施する「持続化給付金」について、第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、1)主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、2)令和2年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士等に業務を委嘱することが困難な者に対して、その申立書の税理士確認依頼の無料受付を開始しました。

 

詳しくは下記参照先をご覧ください。

参照ホームページ[日本税理士連合会]

https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/

 

 

 

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