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「フェイスブック」使っていますか?

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日本の東日本大震災という大変大きな出来事の前に記憶が

薄れていますが、今年の始めチュニジア、エジプトの独裁体制が倒れ、

リビアでは、現在も内乱状態となったアラブ諸国の民

主化革命にいちやく有名になったのが「フェイスブック」です。

 実は私もあるお客様からの通知で、「友達になりませんか」というこ
とで、一応会員登録だけはしているのですが、つい先日も高校の
同級生で、当法人のお客様企業であるエス・ネットワーク株式会社
の安福社長より、「友達になりませんか」というものがきて、承認、返信
をしましたが、何となくいまいち使い方がよく分かりません。確かに中を
みると高校の同級生らしき人が登録されているのですが…。

 と思っていたら、昨日読んでいるフジサンケイビジネスアイの記事によると、
オーストラリアでは、2008年に弁護士がこの「フェイスブック」を使って
債務者に抵当権実行通知書を送り、今年3月にはイギリスの裁判所で
電話、FAX,直接訪問でも接触できなかなかった債務者に対し、「フェイス
ブック」で通知を送ることを認めたそうです。数分後に債務者から弁護士
に返信があり、訴訟がスムーズに進んだそうです。

 やはりこの「フェイスブック」というもの、使い方次第で有効なのですね。
(追記)この記事を読み返し、当時フェイスブックを業務にも積極的に活用しようと
いう時期であったことを思い出します。ただこの数年後私自身は「いいね」疲れ症候群
でしょうか、業務は勿論、個人的にもフェイスブックやツイッターなどSNSをやめて
います。2023年2月現在、SNSはまさに全盛期で、個人が問題動画をあげる事態も
発生し、社会問題化しています(2023年2月28日)。

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