
商売やビジネスを始める場合、「人」がそこにいます。「人」がいると、そこに、病気、けが、失業などの「事故」が起こる可能性があります。この事故に対処するために「保険」という制度があり、いわば国が行う「保険」を公的保険、広義の社会保険と呼んでいます。

労働保険とは、『労働者災害補償保険(以下、「労災保険」という。)』と『雇用保険』の総称です。保険給付は各保険制度で別個に行われていますが、保険料の納付等については、両保険は労働保険として、一体のものとして取り扱われています。

労災保険とは、「業務災害」又は「通勤災害」を被った労働者やその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。
労災保険法は、労働者を使用する全ての事業に適用されます(適用除外事業=国家公務員・地方公務員及び船員)。適用除外事業を除く全ての事業は、強制的に労災保険に加入することとなります(=適用事業)。
労災保険法の適用を受ける労働者とは、職業の種類を問わず、『適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われる者』をいいます。
労働者であれば、常用、臨時、日雇、アルバイト、 パートタイマーなどの雇用形態は関係なく労災保険給付の受給権が生じます。なお、『一定期間以上継続して使用されていたかどうか』も受給要件とはならず、極端に言えば、『災害が発生時にたまたまその事業場に使用されていた』というだけでも給付が受けられることとなります。

雇用保険制度は、労働者が万一失業してしまった場合などに必要な給付を行い、労働者の生活と雇用の安定を図ると共に、再就職の援助を行うことなどを目的とした雇用に関する総合的な機能を持った国が運営する保険制度です。

労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続きが必要です。雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、全て適用事業であり、当然に雇用保険の適用を受け、また適用事業に「雇用される労働者」は雇用保険の被保険者となります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うこととなります)。

雇用保険が適用となる「雇用される労働者」とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの支払を受けている関係)により得られる収入によって生活する者を指します。

厚生年金保険、健康保険、労災保険(労働者災害補償保険)、雇用保険のことです(広義の社会保険)。狭義の社会保険『厚生年金保険』と『健康保険』について、説明します。

社会保険は、一部の個人事業を除き『強制適用』となっているため、株式会社や有限会社などの法人事業では必ず加入手続きをとらなければなりません(法人役員も被保険者となります)。個人事業主の場合は、業種・人数により変わってきます。
| 事業所 | 従業員5人未満 | 従業員5人以上 |
|---|---|---|
| 法人事業 | ○ | ○ |
| 個人事業(農業、漁業、一部サービス業※) | △ | △ |
| 個人事業(上記を除く個人事業主) | △ | ○ |
| 個人事業(上記を除く個人事業主) | △ | ○ |
○…強制適用(必ず加入しなければなりません)。
△…任意適用(任意で加入できます)。
一部サービス業:旅館、飲食、理美容業、税理士事務所、弁護士事務所等。
強制適用の事業所、及び任意加入した事業所を『適用事業所』といいます。

適用事業所に勤務する正規の従業員(70歳未満の者)であれば、厚生年金保険・健康保険の一般被保険者となります。なお、臨時雇用や、パートタイム労働者なども一定の要件を備えれば一般被保険者となることができます。70歳以上の方は原則として、健康保険のみ加入します。また、健康保険には、日雇い特例被保険者の制度も設けられています。

被保険者とその扶養家族が業務・通勤外の「病気」や「けが」、「出産」、「死亡」した場合を対象とした、給付制度です。

どのような場合に労働保険、社会保険の加入が会社、労働者として必要なのか、という質問がよくあります。上記のように、基本的に株式会社で1人でも「人」を雇うと、労働保険、社会保険の加入が必要となります。
むしろ、例外的に加入が必要でない場合は、むしろ稀だと記憶しておいて下さい。