
何人かから投資を募りファンドを形成し、事業や有価証券などに投資、その運用益を投資家に分配し、管理費用を報酬として頂くようなビジネスを考える場合、その手段の一つとして、投資事業有限責任組合という団体を立ち上げることになります。

投資事業有限責任組合(LPS)とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)によって定められた組合です。
投資事業有限責任組合は無限責任組合員と有限責任組合員で構成されており、組合契約を締結することで成立します。契約後は速やかに登記をする必要があります。
無限責任組合員とは、組合の業務を執行することができる組合員で、組合の債務について無限に責任を負わなければなりません。一方、有限責任組合員は出資した限度で責任を負えばよいことになっています。

投資事業有限責任組合(LPS)とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(LPS法)によって定められた組合です。
これは、無限責任組合員と有限責任組合員との契約が、最低でも2つ以上存在することが必要だということです。例えば、プライベートバンキングのようなイメージで、1人の投資家から投資額を預かり、無限責任組合員がその運用を行うというような形であれば、この一つの契約が根拠となる投資事業有限責任組合が設立できます。

金融商品取引法の施行によって、匿名組合、任意組合、投資事業有限責任組合、有限責任事業組合などの種類を問わず、同法による規制の対象となります。
法が、上記営業者の利益を組合員に分配する仕組み自体を規制の対象としているからです。基本的には、ファンドの運営者(無限責任組合員)が第2種金融商品取引業の登録を受ける必要があります。
第2種金融商品取引業とは次の業務を行うものをいいます。
第2種金融商品取引業の登録は、登録申請書及び添付書類を主たる営業所を管轄する財務局長に提出して申請することとなっており、登録を受けるためには登録拒否事由に該当しないことが必要です。
具体的には1,000万円以上(匿名組合契約など組合契約の媒介を行い、組合員から金銭を預かる場合には、5,000万円以上)の資本金を有していることや、金融商品取引業を遂行するのに十分な経験と能力を有する人的環境が整っているなどの人的な要件が必要となってきます。
提携する投資事業有限責任組合、証券会社とのコラボレーションによるお手伝い
上記のように投資事業有限責任組合を設立し、ファンド事業を開始しようとする場合、第2種金融商品取引業の届け出などが必要となりますが、このハードルが高いため、49人までの一般投資家とプロの投資家である適格機関投資家にファンドに参加してもらい、届出という形で事業を開始する方法があります。
それが、適格機関投資家特例業務の届出という方法です。この方法を採用する場合、適当な適格機関投資家が見つからないなど、事業を開始しようとする方がまた新たな壁にぶつかることになることになります。
そこで、アイリスでは、提携する適格機関投資家である投資事業有限責任組合や、証券会社などと共に、投資運用対象から、適切な主体の選択(投資事業有限責任組合、匿名組合など)、適格機関投資家としての組合参加などの決定、またファンド運営開始後の投資家向け事業報告や公認会計士の監査などをトータルでお手伝い、サポートいたします。何なりとお申し付け下さいませ。

投資事業有限責任組合の設立は、LPS法に基づけば、形式的にできてしまうのですが、この事業の仕組みが、金融商品取引法の規制対象となり、無限責任組合員に対する第2種金融商品取引業の登録や、適格機関投資家を組合員に入れるなどの措置が必要となり、手続きが煩雑となります。