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技能実習

技能実習とは

 「技能実習」という在留資格は、日本の会社の「業務」に従事して、「技能、技術、知識」の「修得をする活動」を行う者に与えられる在留資格です。これには、「企業単独型」という海外の現地法人などを持っている会社が実習生を単独で受け入れるパターンと、「団体監理型」という事業協同組合など企業団体を通じて受け入れるパターンがあります。以下では、当方が顧問など務める事業協同組合が行う後者の「団体監理型」の説明をします。

団体監理型による技能実習生の受け入れとは

 事業協同組合等の営利を目的としない団体の責任と監理の下で、技能実習生が、この団体のメンバー企業で実習(労働)を行うパターンです。技能実習生は、いきなり企業で実習(労働)を行うのではなく、団体の監理のもとで、日本語、日本での生活一般に関する知識、入管法、労働法等の法的保護情報などの講習を受ける必要があります。この時間は、入国前の在外講習を受けた場合は、1ヶ月の期間必要です。従って、技能実習生は、入国してすぐに企業で実習(労働)を行ことができるわけではないので注意が必要です。
ちなみに、当法人では、上記の法的保護情報の講習を複数の組合で行っております。中国、インドネアシア、ベトナム、ミャンマーなどの実習生を前に、各国語の通訳の方をはさみ、入管法4時間、労働法4時間の講習を担当しております。

企業での実習

 企業での実習が始まると、技能実習生の法的地位は労働基準法等労働法の適用のある「労働者」となります。このあたり、2010年7月から施行開始された「技能実習」制度は、入国1年目から技能実習生に対し、労働法の適用を認め、労働基準法、最低賃金法などを適用することにより技能実習生を保護することを目的としています。旧「研修」制度が、1年目の労働法の適用を認めず、「手当」名目の支給を行い、低い金額での「研修」をさせていたことが見受けられたことを反省した改正でもありました。

 

ワンポイントアドバイス

 「技能実習」制度は、複雑です。特に団体監理型の制度では、➀実習生を雇用する所属会社②当該国で労働者海外派遣事業の許可を受けた送り出し機関③事業協同組合等監理団体④実習実施機関である③のメンバー企業の4つの団体、組織が関与します。就労資格である「技術・人文知識・国際業務」などでは、関わる団体・組織が書類上は日本の受入企業であるのと大きな違いです。

 また、2016年10月25日ここ数年の懸案であった、技能実習制度の改正を柱とする入管法改正が衆議院で可決、実習対象職種に「介護」が導入され、また「外国人技能実習適正化実施法」も11月に成立、実習実施期間を現行の「3年」から「5年」に延長され、監理団体については、新たに許可制になりました。

 超少子・高齢化が進む日本は労働力不足が確実に到来します。この「技能実習」制度の今後が注目されます。2017年11月から施行された外国人技能実習生機構による許可制度等については、当ホームページのこちらをご覧下さい。

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