
何人から投資を募りファンドを形成し、事業や有価証券などに投資、その運用益を投資家に分配し、管理費用を報酬としていただくようなビジネスを考える場合、その手段の一つとして、投資事業有限責任組合という団体を立ち上げることになりますが、この組合を立ち上げただけで、投資を募ることができません。この手続きに加え、ファンド運営者が、金融商品取引法に基づく、第2種金融商品取引業の登録を受けることが必要ですが、登録を受けるためには、運営者の体制が整っていることや、コスト、時間も要します。

適格機関投資家とは、一言で言うと、投資のプロのことです。金通商品取引法では、この適格機関投資家の例として、次のようなものを挙げています。

投資事業有限責任組合など、ファンドにおいて1人上記の適格機関投資家から出資を1口以上行ってもらうことにより、金融商品取引法に基づく第2種金商品取引業の登録などせずに、投資家からの出資の受け入れ、運用が可能になる特例を、適格機関投資家等特例業務と呼んでいます。ただし、これには、おおむね次のような条件があります。
提携する投資事業有限責任組合、証券会社とのコラボレーションによるお手伝い
上記のような適格機関投資家特例業務の届出という方法を選択して、ファンド事業を開始しようという選択をした場合、ではこの「適格機関投資家」をどう探すかです。この事業を始める前に、証券会社に在籍していたなど人的なつながりがあれば、そういうところにお願いをして適格機関投資家に入っていただくということもできますが、そうでなければ、この段階で壁にぶつかることになります。
そこで、アイリスでは、提携する適格機関投資家である投資事業有限責任組合や、証券会社などと共に、投資運用対象から、適切な主体の選択(投資事業有限責任組合、匿名組合など)、適格機関投資家としての組合参加などの決定、またファンド運営開始後の投資家向け事業報告や公認会計士の監査などをトータルでお手伝い、サポートいたします。何なりとお申し付け下さいませ。

金融商品取引法施行前に、投資事業有限責任組合(A組合)を設立し、既に募集が終わっているような場合、その投資事業有限責任組合(A組合)に適格機関投資家が加入していなくても運用が認められ、その投資事業有限責任組合(A組合)は金融商品取引法上の適格機関投資家とされます。
この投資事業有限責任組合(A組合)が、金融商品取引法施行後、他の投資事業有限責任組合(B組合)に出資すれば、このB組合は、一応特例業務として、募集、運用が可能です。
ただし、B組合の無限責任組合員である運営者の代表者が、A組合の無限責任組合員でもあり、同一人のような場合、第3者である適格機関投資家が入ることによりファンド運営を適正に行うという趣旨に適合せず、B組合にとって、A組合は適格機関投資家とは言えないというのが、金融庁の見解です。