●新事業の概要
投資事業有限責任組合や匿名組合を設立し、ファンド事業を開始しようとする場合、第2種金融商品取引業の届け出などが必要となりますが、このハードルが高いため、49人までの一般投資家とプロの投資家である適格機関投資家にファンドに参加してもらい、届出という形で事業を開始する方法があります。
それが、適格機関投資家特例業務の届出という方法です。この方法を採用する場合、適当な適格機関投資家が見つからないなど、事業を開始しようとする方がまた新たな壁にぶつかることになることになります。
そこで、アイリス行政書士法人では、提携する適格機関投資家である投資事業有限責任組合や、証券会社などと共に、投資運用対象から、適切な主体の選択(投資事業有限責任組合、匿名組合など)、適格機関投資家としての組合参加などの決定、またファンド運営開始後の投資家向け事業報告や公認会計士の監査などをトータルでお手伝い、サポートいたします。















