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A1.行政書士は、行政書士法によって定められた国家資格です。行政書士法第1条の2によると、 「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 」と規定しています。つまり、行政書士は、許可、認可などの事業を始める際の許認可申請書類の作成、及びその手続きの代理、契約書などの権利義務に関する書類の作成などができることになります。当法人ができるサービスについての詳細は、こちらをご覧下さい。


A2.直接当法人にTEL(06-6889-6018)いただければ、当法人スタッフが懇切丁寧に応対いたします。当法人には、行政書士資格者が複数在籍しておりますので、複雑な案件でも、対応いたします。なお、メールでお問い合わせの際には、当ホームページお問い合わせのページから、アイリス行政書士法人オンライン相談のフォームのみで応対いたします。


A3.上記お問い合わせのページのアイリス行政書士法人オンライン相談をご使用した場合、初回のお問い合わせに限り、無料とさせていただいております。2回目以降のご相談については、1時間5,250円(税込み)の相談料を頂戴いたします。なお、具体的な、個別の費用については、こちらのページをご覧下さい。