
あなたの「遺言書」必要度チェック あてはまる項目5個以上→必要度★★★ 3個以上→★★ 2個以上→★ ただし、赤字の項目にチェックが1個でもついた場合は、★★★
□ 年齢が65歳以上である
□ マイホームを所有している(共有を含む)
□ 財産の大半は不動産などの分割しにくいものだ
□ すでに配偶者と死別しており、その遺産を相続した
□ 結婚しているが、子供はいない
□ 2人以上の子供がいる
□ 親と同居している子供と、別居している子供がいる
□ 子供たちの間で、所得など経済格差が激しい
□ 家族以外の人に、死後何らかの財産を残したい
□ パートナーがいるが、入籍していない
□ 数回結婚しており、そのたびに子供をもうけた
□ 子供たちの仲が悪い
□ 会社を経営している
□ アパート、マンションなどの賃貸物件を所有している
□ 死後、ペットの世話が気がかりだ
□ 葬儀や墓について、こだわりや希望がある
以上のチェックリストにより、遺言書の作成の必要を感じられた方、あるいは将来の相続問題に不安のある方は、当法人までご相談下さい。当法人では、遺言書の作成、提携する税理士、司法書士等と連携して相続に関わる法律、税務上の不安をあなたとご一緒に解決します。
当法人は、相続・事業承継について次のサービスを皆様にご提供します。
①遺言書作成サポートサービス ②遺言の執行代行サービス ③遺産分割協議書の作成サービス ④相続人の確定サービス ⑤生前対策としての贈与契約書、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書作成サービス ⑥提携する税理士、司法書士による相続税、贈与税申告手続き、不動産名義の変更手続き ⑦提携する保険代理店を通じて行う保険活用による相続・事業承継対策アドバイス
上記サービスの具体的内容は次の通りです。
①遺言書作成サポートサービス
遺言書を作成するメリット
★法律に基づく相続を避けるために ~遺言をしないで人が死亡した場合、その人の財産は、法律に基づいて相続される(法定相続の原則)
★遺産分割による対応 ~相続人が複数いる場合は、法定相続とは異なる割合による遺産分割をして決めることもできる(遺産分割協議)
★遺産分割協議が不調 ~遺産分割の協議は、被相続人が既に死亡しているため必ずしもスムーズにいくとは限らない(協議不調も予想)
★不平等な相続を考えたい ~①子供がいないので、自分の兄弟ではなく妻に財産を残したい②面倒を見てくれた息子の嫁に財産を残したい③法律上の結婚の形を取らなかった内縁の妻に財産を残したい④自分の事業を手伝ってくれた長男にのみ事業用の財産を残したい⑤再婚をしていて、前妻の子にではなく、現在の妻の連れ子に財産を残したい⑥妻も子もいないので、是非日頃お世話になっているあの人に財産を残したい
★財産の種類ごとに相続させたい ~家などの不動産は妻に、現金は子供に、店の権利は事業を引き継ぐ後継者に残したい
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遺言書を作成して備えておくことが必要
②遺言の執行代行サービス
遺言の執行することを依頼するメリット
★遺言は本人が死亡した後に効力が発生 ~遺言はあくまで書面に書かれたもの。その内容を実現、実行するのは残された相続人、家族。
★相続人、家族は利害関係者である ~相続人、家族が遺言の内容を実現するため執行するのは、利害関係もあり、トラブルのもと。法律、税務上の知識も乏しいため、日常の仕事、家事に加え、遺言の執行を行うことは、かなりの労力を使う
★遺言書であらかじめ遺言執行者を指定する ~遺言書であらかじめ、自分の死後の財産の処理を責任をもってやってもらう信頼のおける第三者を選任しておくことが安心
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遺言執行の代行を依頼する
③遺産分割協議書の作成サービス
遺産分割協議書の作成を依頼するメリット
★遺言書がなく相続した場合 ~遺言書がなく人が死亡した場合、法律の規定に基づく相続となる(法定相続の原則)
★死後の手続きは膨大 ~人が死亡した後、社会保険、国民健康保険の手続き、生命保険の手続き、法要、各種名義の変更など手続きは膨大。遺言書がなく、遺産の分割を協議することは3か月~半年かかることも。
★相続人が複数で残された財産の種類も多い ~遺言書がなく法律に基づく相続分を分け合うといっても、どの財産を、誰に分けるのかやはりその内容次第では、後々トラブルの原因ともなりかねない
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遺産分割協議書として内容を透明にし、後日各相続人から不満が出ないようにする
④相続人の確定サービス
相続人の確定サービスを依頼するメリット
★再婚、熟年結婚などの場合 ~前妻の子供、孫、あるいは隠し子などの存在を確かめることは、本人が死亡した後では難しい。
★遺産分割後に相続権を主張することも ~遺産分割を協議した後に見知らぬ相続人が押しかけ、相続権を主張し、トラブルに発展することも考えられる
★個人情報保護の観点から戸籍謄本などは勝手に取得できない ~「戸籍に記載されている者」などでないと戸籍謄本は取得できない。相続人が誰か、確定できない場合もある。
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法律上職務上の請求が認められている行政書士に依頼する
⑤生前対策としての贈与契約書、事業譲渡契約書、株式譲渡契約書作成サービス
生前対策として贈与契約書等の作成を依頼するメリット
★生前贈与をうまく使うと相続税よりもメリット ~贈与税の非課税枠は1人1年間110万円と少ないが、何度でも繰り返せるメリットがある。親子間でも契約書を交わしているなど形式を整える必要がある。
★日本の中小企業の約3分の2は赤字企業 ~創業社長が個人保証のもと多額の借り入れなどを行い、急死したような場合、遺族は自宅を売却し、住む場所もないような事態も考えられる。
★事業承継計画書を早いうちに策定 ~会社の経営状況、資産状況、株の保有状況、個人保証の金額を正確に認識し、株や資産の相続人は誰がなるのか、後継者はだれか、自社株の生前贈与、事業自体の売却など契約書などの書面の準備が必要
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生前対策として、贈与契約書、事業譲渡、株式譲渡契約書の作成が必要
⑥ネットワークの税理士、司法書士等によるワンストップサービス 相続は、遺言書等書面の作成以外に不動産の名義変更、 相続税など税金の問題など多方面の問題が重なります。
★自宅の名義は妻にしたい ~遺言書に基づいて、登記手続を行う必要があります。
★相続税を払う必要があるのか知りたい ~相続する財産の額が、1億円を超えているなど、多額な場合、心配になるのは相続税。
★生前に贈与するのと相続税とどちらが得? ~事業を息子に継がせたいのだが、オーナー社長が保有する株式を生前に譲渡するのが良いのか、相続税を払う方が得なのか
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これらは、当法人のネットワークの司法書士、税理士など専門家がお手伝い、アドバイスし、ワンストップでのサービスを行います。
⑦提携する保険代理店を通じて行う保険活用による相続・事業承継対策 保険を相続対策に活用するメリット
★非課税枠の特典 ~法定相続人数×500万円 は非課税~
★相続放棄しても財産を渡せる ~保険金は受取人固有の財産~
★受取人を指定出来る ~法定相続人以外にも財産を渡せる~ →但し、受取人に指定出来るのは原則親族のみ
★年金タイプは評価額が下がる ~受取年数によって評価額変わる~
★組み合わせによって有利な課税を選べる ~登場人物は3人~ →被保険者、契約者、受取人の組み合わせで、相続税、一時所得、 贈与税の3パターンが出来る。
★現金が手に入る ~納税資金や生活資金になる~ →相続財産が不動産のみだと保険の恩恵は大きい。
以上の内容のご提案書PDFファイルは、こちらからどうぞ。
これら手続きの費用については、お見積もりを事前に行い、お客様の納得した形で手続きを進めます。概算の当法人報酬、費用についてはこちらをどうぞ。
その他、遺言書、遺産分割協議書作成、事業承継のご相談のお問い合わせについては、下記オンライン相談フォームでもお問い合わせ下さいませ。
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